新聞専門部細則

 

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北海道高等学校文化連盟新聞専門部細則

 

第1章  総則

第1条 この部は北海道高等学校文化連盟(以下「高文連」という。新聞部と称し、事務局を部長在任の学校に置く。

第2条 この部は道高文連の本旨に則り、北海道内の高等学校における新聞活動の健全なる発展のため、その連絡調整、相互の向上を図る事をもって目的とする。

第3条 この部は第2条の目的達成のため、次の業務を担当する。

(1) 全道大会の企画、運営

(2) 高等学校の新聞・広報活動に関す調査研究

(3) 新聞コンクール・各種講習会・研究会の開催

(4) 機関誌・研究誌の発行

(5) 関連する団体との連絡、調整

(6) その他第2条の目的達成に必要な業務

 

第2章  役員

第4条 この部に次の役員を置く。

・部長 1名

・専門委員長 1名

・専門副委員長 1名

・専門委員 第6条(3)による

・常任委員 若干名

・会計 1名

・監事 1名

・事務局長 1名

・事務局員 若干名

第5条 役員の任務は次の通りで任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(1) 部長は部の業務を統轄し、本部及び他部との連絡調整を図る。

(2) 専門委員長は部長と連絡調整し、専門委員会をとりまとめる。

(3) 専門副委員長は委員長を補佐し、委員会の議長として会の円滑な運営を図る。

(4) 専門委員は業務を企画し議決する。

(5) 常任委員は業務を処理し、執行する。

(6) 会計は会計を処理する。

(7) 監事は会計を監査する。

(8)  事務局長は事務局を統括する。

(9)  事務局は事務局長を補佐し、事務を処理する。

第6条 役員の選出は次の方法による。

(1) 部長は高文連総会で選出する。

(2) 専門委員長は専門委員会で互選し、部長が委嘱する。

(3) 専門委員は各支部において高文連新聞指導者より1名を選出し、部長が委嘱する。ただし実情に応じて部長委嘱の若干名を加えることができる。

(4) 常任委員、会計及び監事は専門委員会で互選し、部長が委嘱する。

 

第3章  会議

第7条 この部に次の機関を置く。

・専門委員会

・常任委員会

第8条 専門委員会は部長、専門委員長、専門委員で構成し、次の事項を定める。

(1) 役員の選出

(2) 細則の改正

(3) 予算の決議

(4) 予算の承認

(5) 業務計画の決定

(6) その他必要事項

第9条 常任委員会は部長、専門委員長、専門副委員長、常任委員で構成し、次の業務を行う。

(1) 各業務の執行

(2) 緊急な業務の処理

(3) その他の業務の処理遂行

 

第4章  会計

第10条 この部の会計は必要な諸経費を計上し、道高文連が配当する経費等をもってこれにあてる。

第11条 この部の会計は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第5章  補則

第12条 この細則は専門委員会の議決を経て、道高文連会の承認を受ける。

第13条 第3条の業務実施に必要な規則は別に定めることができる。

 

第6章  付則

第14条 この細則は昭和45年4月1日より施行する。

平成3年10月31日改正

平成7年5月18日改正

平成8年5月23日改正

平成11年11月12日改正